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資料4-2_追加の議論について(②濫用等のおそれのある医薬品) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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令和 5 年 10 月 30 日

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第9回医薬品の販売制度に関する検討会

資料4-2

検討会における主な議論
②濫用等のおそれのある医薬品の適正な販売のための方策
<現状・課題>
○ 濫用等のおそれのある医薬品については、現在その濫用のリスクが懸念さ
れる状況にある。高校生の約 60 人に 1 人が過去1年以内に治療目的では
なく濫用目的でOTC医薬品を使用した経験があるといったデータもある
1)
など、OTC医薬品の濫用は特に若年者において問題となっている。
○ また、中毒センターへの相談事例 2) や救急搬送事例の調査 3) 4) では、若年
者及び女性のケースが多いという結果が報告されている。
○ 薬局開設者等が、濫用等のおそれのある医薬品に指定された品目を若年者
に販売・授与する際には、氏名・年齢や複数購入しようとする場合の購入
理由の確認等の一定の義務 5) が課せられているが、濫用目的の場合は意図
的に複数の製品を購入するため、複数の店舗(インターネット販売での購
入を含む。)を利用するといった方法により、こうした規制の実効性は低
下すると考えられる。
○ 若年者によるOTC医薬品の濫用については、社会的不安が背景にあると
の指摘もあり、自殺対策や社会的孤立対策等の対応も医薬品の濫用防止に
資する可能性がある。薬剤師等が、単にその購入者に医薬品販売を行う/
行わないの判断をするだけではなく、声掛けや情報提供等を行うことによ
りゲートキーパーとしての役割を果たすことも考えられる。実際に、対面
での声掛けが大量購入の抑止力になり、医療機関に繋ぐことができたとい
う事例が報告されている 6) 。
○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売量は原則「一人1包装」としているが、
「1包装」の容量については製品ごとに幅がある。中には、一人当たり3
週間分程度の大容量製品もあり、1包装で中毒量又は致死量に相当する成
分を含有するものも販売されている。

1)

薬物使用と生活に関する全国高校生調査 2021(国立精神・神経医療研究センター)。なお、
ここでいう「濫用目的」とは、「ハイになるため、気分を変えるために決められた量や回数を
超えて使用すること」を意味する。

2)

市販薬の濫用防止に関する情報の集計及び分析一式報告書(令和4年3月 29 日)(公益社団
法人日本中毒情報センター)
3)
一般用医薬品による中毒患者の現状とその対策 廣瀬正幸他 日臨救急医会誌(JJSEM),
2020; 23: 702-6
4)

令和4年度医薬品・医療機器等レギュラトリ-サイエンス政策研究事業「 薬物乱用・依存状
況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究 」(研究代表者:嶋根卓也
(国立精神・神経医療研究センター))

5)

薬剤師又は登録販売者が、①購入等しようとする者が若年者の場合には氏名・年齢、②他店
での濫用等のおそれのある医薬品の購入状況、③複数購入しようとする場合には購入理由 等
を確認した上で、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売することが求められる
(薬機法施行規則第 15 条の 2、第 147 条の3、第 149 条の7)。

6)

令和3年度厚生労働科学特別研究事業「一般用医薬品の販売における薬剤師等による管理及
び情報提供の適切な方法・実施体制の構築のための研究」(研究代表者 益山光一(東京薬科
大学薬学部教授))