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資料4-2_追加の議論について(②濫用等のおそれのある医薬品) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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○ 諸外国においては、これらの医薬品について、販売時に身分証の提示や書
面の提出等を求める例や、個人への販売数量が厳格に制限されている例が
見られる。
○ 現行制度では、販売に関する記録の義務がないため、薬事監視において、
購入者が複数購入しようとする場合の義務等の履行状況を確認することが
できず、販売ルールが遵守されていない実態があるほか、特に対面による
販売の場合には、頻回購入の把握が難しい。また、現状、販売に携わる薬
剤師等が、購入者への声掛け等により、OTC医薬品の濫用防止に資する
情報提供を適切に提供できているかについては、疑問の声もある。
○ インターネット販売においては、購入しようとする者の身体の状況・病
状・様子といった情報を得ることができない等、対面による販売と比較し
て得られる情報量が少なく、濫用等のおそれのある医薬品の販売可否の判
断に当たり確認が必要な事項について、十分に確認できていない事例があ
る。また、情報提供に際しても、対話により理解度を確認しながら必要な
情報提供を行うといった柔軟な対応が難しく、薬剤師等にゲートキーパー
としての役割を期待することが難しいとの指摘がある。
<対応案>
○ 濫用等のおそれのある医薬品については、適正な使用を目的とする購
入者のアクセスが過度に阻害されることがないよう留意しつつも、濫用
目的の購入や目的外使用が疑われる多量・頻回購入の防止・抑制を徹底
する必要がある。販売に当たっては、濫用目的で購入される可能性を踏
まえ、薬剤師等が購入者の状況(購入数量、頻回購入に関する情報、挙
動等)を確認して販売の可否(適正な使用を目的とする購入か否か)を
判断し、濫用に対する注意喚起も含めた必要な情報提供を行うことが、
濫用目的での購入を防止するために不可欠である。
○ 若年者については、近年濫用が拡がりつつあるとともに、身体に与える
影響が大きいなど、様々な観点で濫用のリスクが高い。このため、若年者
への複数個・大容量の製品の販売は不可とすることが適当である。また、
若年者以外であっても、複数個や大容量の医薬品を購入しようとする者に
ついては、濫用の危険性は同じく高いと考えられる。このため、これらの
者(若年者及び複数個・大容量製品購入者)への販売については、濫用の
リスクを十分に踏まえ、状況確認や情報提供を十分に行う、頻回購入を防
止する等、慎重な販売方法とする必要がある。
○ 状況確認や情報提供については、対面 又はオンライン(映像と音声によ
るリアルタイムでの双方向通信 1 。以下同じ。)であれば、直接のやりとり
や会話の中で、購入者の反応や理解度に応じ柔軟に対応でき、十分な状況
確認及び情報提供を行うことが可能であり、また、必要な場合には濫用し
ないよう支援に繋げることが期待できる。これに対し、非対面(対面又は
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オンライン服薬指導と同様の方法を想定している。
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