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資料3 居宅訪問型児童発達支援に係る報酬・基準について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員要件・訪問支援員特別加算(論点1

参考資料②)

<訪問支援員の要件>
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員(学校教育法の規定に
よる大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であっ
て個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児につ
いて、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本
的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い、及び当該障害児の訓練
等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に3年以上従事した者でなければならない。
(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)第71条の8の2)

<訪問支援員特別加算>
・障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者若しくはこれに準ずる者又は障害児入所施設その他これに準
ずる者であって(一)の期間が通算して5年以上であるもの又は(二)の期間が通算して10年以上であるものを配置していること。
(一)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは看護職員の資格を取得後又は児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責
任者若しくは心理指導担当職員として配置された日以後、障害児に対する直接支援の業務又は相談支援の業務若しくはこれに準ずる業務に従事し
た期間
(二)障害児に対する直接支援の業務又は相談支援の業務若しくはこれに準ずる業務に従事した期間
679単位/回
(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第133号))

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