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資料3 居宅訪問型児童発達支援に係る報酬・基準について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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居宅訪問型児童発達支援の概要
○ 対象者
■ 重症心身障害児等の重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困
難な障害児

○ サービス内容

○ 人員配置

■ 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動
作の指導、知識技能の付与その他必要な支援を行う。

■ 訪問支援員(障害児について、介護、訓練等を行う業務そ
の他の業務に3年以上従事した理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、看護職員又は保育士等)
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者

○報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
1,035単位

■ 主な加算
■ 訪問支援員特別加算(679単位)
→ ・作業療法士や理学療法士、言語聴覚士、保育士、看護
職員等として配置された日以後、5年以上従事した場合
→ ・それ以外の者については、障害児に対する直接支援の業
務、相談支援の業務等に10年以上に従事した場合

○ 事業所数

118 (国保連令和

5年

4月実績)

■ 通所施設移行支援加算(500単位)
→ 利用児童に対し、児童発達支援センター、指定児童発達
支援事業所又は放課後等デイサービス事業所に通うための
相談援助及び連絡調整を行った場合に加算(1回を限度)

○ 利用者数

336

(国保連令和

5年

4月実績) 1