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特定保健指導について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_35503.html
出典情報 特定保健指導について(10/6)《厚生労働省》
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【アウトカム評価について】
問 10 腹囲2cm・体重2kg減や行動変容のアウトカム評価について、実
施者が対象者から聞き取るという方法で評価することも可能か。
(答)実績評価時の体重や腹囲の評価にあたっては、保健指導実施者による測定
や、ICT の活用等により、客観性を担保して実施することが基本となる。対
象者個別の事情において、実施者による測定が困難である場合は、初回面接
において説明した体重及び腹囲の計測方法に基づき対象者が測定している
ことを確認する、測定画面を実施者と対象者で共有する等の方法を用いて、
可能な限り客観性が担保されるよう、実施機関・保険者において適切に実施
すること。
【プロセス評価について】
問 11 音声自動応答を用いた電話支援、AI 等によって生成された支援文を送
信する電子メール支援など、自動化した支援についても、電子メール・チ
ャット等支援のポイントの算定対象となるのか。
(答)不可。専門職による支援とは考えられないため、ポイントの算定対象とは
ならない。
【プロセス評価について】
問 12

電子メール・チャット等の支援において、画像や絵文字のみなど、簡易

的な方法による支援はポイントの算定対象となるか。
(答)不可。継続的な支援は「食事、運動等の生活習慣の改善に必要な事項につ
いて実践的な指導をすること」が条件となっているため、画像や絵文字の送
付のみやそれに相当する簡易的な方法による支援は、ポイントの算定対象
とはならない。
【行動変容の評価について】
問 13 「食習慣の改善」・「運動習慣の改善」等の行動変容の評価について、
1つの行動変容が2ヶ月間以上継続するのではなく、複数の行動変容の合
計で2ヶ月間以上の改善(食習慣の改善を1ヶ月継続、運動習慣の改善を
1ヶ月継続)が確認できれば、20 ポイントの算定対象とすることは可能
か。
(答)不可。

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