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特定保健指導について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_35503.html
出典情報 特定保健指導について(10/6)《厚生労働省》
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特定保健指導について
【遠隔面接について】
問1

ICT を活用して遠隔で初回面接を行う場合、最低面接時間は対面で実施
する場合と同じか。

(答)同じ。なお、ICT を活用して遠隔で実施する場合、情報通信機器の接続に
要する時間や本人確認に要する時間は面接時間にはカウントできない。
【遠隔支援について】
問2

ICT を活用して遠隔で個別支援を行う場合、ポイントは対面で実施する
場合と同じか。

(答)同じ。
【初回面接の早期実施に係るポイントについて】
問3

健診当日に初回面接を実施した場合、健診当日の初回面接 20 ポイント
だけでなく、継続的支援のポイントを算定することは可能か。

(答)不可。初回面接は、特定健康診査の結果や対象者の生活習慣・行動変容の
状況等を踏まえて、対象者が実践可能な行動目標・行動計画を作成するため
のものであり、個別支援には当たらないため、70 ポイントの算定はできな
い。
ただし、初回面接を分割して実施する場合であって、全ての検査結果がそ
ろった後に行動計画を完成させるため、初回面接 1 回目では、それまでに
把握している情報をもとに暫定的に行動計画を作成し、2回目に1回目で
暫定的に作成した行動計画に対する実施状況の把握等、1回目から2回目
までの経過について確認し、2回目の初回面接に引き続いて同一日に継続
的な支援を実施する場合においては、実施した個別支援について算定対象
とすることが可能。
【初回面接の早期実施に係るポイントについて】
問4 初回面接を健診当日に実施する場合は 20 ポイント、健診当日から1週
間以内に実施する場合は 10 ポイントの算定対象となるが、分割実施の場
合はポイント算定できるか。
(答)
それぞれ、初回面接1回目を健診当日に実施している場合に 20 ポイント、
初回面接 1 回目を健診当日から1週間以内に実施している場合に 10 ポイン
トを算定できる。

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