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介護保険最新情報vol.1179(「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「課題分析標準項目の改正に関する Q&A」の発出について(10/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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【№5

日常生活自立度(障害)】

【№6

日常生活自立度(認知症)】

問7

項目の名称が変わっているが、収集する項目の種別が変わるのか。現在の要介護

認定を受けた際の判定と、アセスメントを行っている介護支援専門員の状態の判定
と異なる二つの時点での状態像を記載するのはなぜか。
(答)
№5は「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」、№6は「認知症高齢者の日常生
活自立度」を確認するものであり、これまでの項目で確認している内容から変わるもの
ではない。
なお、要介護認定が行われた際の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び
「認知症高齢者の日常生活自立度」に加え、要介護認定を受けた時点から利用者の状態
が変化していることも想定されるため、介護支援専門員による、現在の利用者の状態を
踏まえた判断も併せて確認することが望ましい。
【№7

主訴・意向】

問8

これまでの項目名に「意向」を追加したのはなぜか。

(答)
「主訴」とは、利用者及び家族等との面談の中で最初に発せられた“訴え”を指すこと
が多いが、この“訴え”は利用者や家族等によってどの程度本人の真意を具体的に表現で
きているかが異なることが多く、単なる訴えから、今後の生活等に対する「要望」や「意
向」を含むものまでありうる。
また、居宅サービス計画(第 1 表)を、
「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえ
た課題分析の結果」を記載するものとしている。
上記を考慮し、本項目においては、主訴と意向を記載する表現へと修正した。