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介護保険最新情報vol.1177(「ケアプランデータ連携標準仕様 Q&A(2023年10月版)」の送付について) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「ケアプランデータ連携標準仕様Q&A(2023年10月版)」の送付について(10/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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問9
地域包括支援センターは標準仕様を活用したデータ連携が可能か。
(答)
連携対象となるサービス種別においては、予防給付や介護予防・日常生活支
援総合事業も対象としている。地域包括支援センターが介護予防支援や介護予
防ケアマネジメント等を実施している場合は、標準仕様を活用したデータ連携
が可能となる。
なお、委託の場合を含めて、介護予防支援や介護予防ケアマネジメントにお
いてよりデータ連携が促進されるよう、令和5年度に実施する調査研究結果を
踏まえ、令和6年度に標準仕様の改訂を予定している。
問 10
小規模多機能型居宅介護事業所や看護小規模多機能型居宅介護事業所は、
内部にケアマネジャーが配置されており、予定・実績情報は内部で完結して
いるが、標準仕様の活用をどのように考えたらよいか。
(答)
ご指摘のとおり、内部で完結する場合は、必ずしも、標準仕様を活用したデ
ータ連携が行われない場合がある。一方で、外部サービスを利用する場合は、
小規模多機能型居宅介護事業所等に配置されたケアマネジャーが給付管理を行
う場合があり、そういったケースにおいては標準仕様の活用が期待できるとこ
ろである。
問 11
重要な項目が標準仕様で必須とされていないのは何故か。
(答)
定義書にある「必須」については、介護ソフトでデータの取込等を行う際
に、データの識別を行うために必須となる項目、という意味であり、本質的に
必要・不要という意味ではない。
「必須」以外の項目で空白であっても、データとしては取り込むことが可
能。変更があった場合等、様々なシチュエーションを想定して、柔軟な形でデ
ータ連携が出来るように設計している。

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