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介護保険最新情報vol.1177(「ケアプランデータ連携標準仕様 Q&A(2023年10月版)」の送付について) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「ケアプランデータ連携標準仕様Q&A(2023年10月版)」の送付について(10/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 17
自治体からの指導により、第 6 表について、利用者の同意が得られたサイ
ン入りのものを事業所に交付している。ケアプランデータ連携システムで共
有する場合は、どのように整理すればいいのか。
(答)
「居宅介護支援事業所に保管するケアプラン」と「利用者とサービス事業
所に交付するケアプラン」の取り扱いは異なるため、切り分けて考えるべき
である。
ケアプラン原案は、文書による利用者の同意を得た上で、ケアプランとし
て居宅介護支援事業所に保管するとともに、利用者等に交付される。また、
居宅介護支援事業所に保管する第 6 表(控)に利用者の確認を受けることと
している。
ケアプラン原案に対する利用者の同意や第 6 表(控)の確認については、
電磁的方法によらない場合は、利用者の署名等が必要となる。相手方の承諾
を得れば、利用者の同意や確認を電磁的方法で行うことができ、電子署名や
利用者同意を確認した電子メールの保管等の方法で行うことができる。この
ように、文書の真正性は、居宅介護支援事業所に保管する署名等の同意文書
又は電磁的方法による取扱い(電子署名や電子メール)を確認することで把
握できる。
このため、ケアプランデータ連携システムを利用してケアプランを電子的
に連携する場合においても、サービス事業所が第 6 表の利用者の同意の有無
を確認する必要はない。同様に、ケアプラン原案に対する利用者の同意の有
無についても、サービス事業者が確認する必要はない
ケアプランデータ連携システムの利用を見据え、文書負担軽減の観点か
ら、自治体においても、ケアプランにおける電磁的記録や電磁的取扱いを踏
まえた取扱いをするよう、取組を進めていただきたい。
参考1:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する
基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等につい
て、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容
について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければな
らない。
十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利
用者及び担当者に交付しなければならない。
参考2:介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について
別紙1 (居宅サービス計画書記載要領)
6 第6表:「サービス利用票(兼居宅サービス計画)」
⑬「利用者確認」
居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)に、利用者の確認を受ける。ただ
し、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。

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