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【資料3】介護報酬改定の施行時期について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35686.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第227回 10/11)《厚生労働省》
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報酬改定の施行時期に関する現状と課題及び論点
<現状と課題>
◼ 診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス報酬については、従来、当該年度内(3月まで)に告示等の改正を行い、翌年度(4
月)に改定を施行してきた。医療分野においては、「医療DXの推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療DX推進本部
決定)に基づき、診療報酬改定DXの推進に向け、令和6年度以降における医療機関・薬局等やベンダの集中的な業務負荷を
平準化するため、令和6年度診療報酬改定より施行時期を6月1日施行(薬価改定の施行は4月1日)とすることについて、
中医協において了解されている。


診療報酬改定と介護報酬改定のいずれにおいても、事業所の職員は短期間でサービス内容や事務の変更に対応する必要があり、
その負担軽減は共通する課題である。また、訪問看護や居宅療養管理指導など、診療報酬・介護報酬の両方を請求している事
業所が一定数ある。



一方で、介護報酬改定では、診療報酬改定と比較すると、情報システム関連業務の負担感が異なり、介護事業所では一部の場
合を除き改定時にベンダの職員が現地で改修ソフトの適用作業を実施することがないといった実態がある。



要介護認定者については原則として介護給付が優先であるが、医療ニーズが高い者に対する医療・訪問看護や、高額医薬品等
については、給付調整により診療報酬上の手当がなされるよう整理されている。



介護サービスと医療サービスの両方を同時に受けている利用者の方も存在している。



都道府県及び市町村が策定する第9期介護保険事業(支援)計画については、令和6年4月を始期とする予定である。



次期介護報酬改定においては、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性、利用者負担・
保険料負担への影響を踏まえ、利用者が必要なサービスが受けられるよう、必要な対応を行うことを目指している。また、介
護職員の処遇改善に係る加算を含め、事務の変更が見込まれている。

<論点>
◼ 介護報酬改定の施行時期について、介護現場の職員やベンダの負担、医療と介護の給付調整、利用者にとってのわかりやすさ、
施行時期が変更された場合の事業所や介護保険事業(支援)計画への影響などを踏まえ、どのような対応が考えられるか。
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