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【資料3】介護報酬改定の施行時期について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35686.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第227回 10/11)《厚生労働省》
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報酬改定に伴う負担等について(介護報酬改定と診療報酬改定の比較)


介護報酬・診療報酬の改定に伴い、事業所の職員は、短期間でサービス内容や事務の変更に対応する必要がある。

② 診療報酬・介護報酬の両方を請求している事業所が一定数ある。
③ 介護報酬改定では、診療報酬改定と比較すると、ベンダ側の情報システム関連業務の負担感が異なる。
介護報酬改定

診療報酬改定

①事業所の業務負 • サービス提供を担う現場職員が、短期間で改定内容を理解し医療・介護のサービス内容を見直す必要がある。

• 改定により新たに設けられた項目や各種見直しに伴う、各種届け出などに対応する必要がある。
②事業所の共通性

• 診療報酬・介護報酬の両方を請求している事業所が一定数ある。
• 当該事業所は、診療報酬改定と介護報酬改定の施行時期が異なる場合、2回対応が必要になる。
(参考)訪問看護事業所(約1.4万か所※:全介護サービス事業所の約5%)、居宅療養管理指導事業所(病院、診療所、薬局)(約4.6
万か所※:全介護サービス事業所の約18%)など

③ベンダの業務負 • 介護事業所では、一部の場合※を除き、改定時に • 多くの病院では、改定時にベンダの職員が現地で改修ソフ

ベンダの職員が現地で改修ソフトの適用作業を実
トの適用作業を実施し、人件費分の費用負担も重い。
施することはない。
※クラウド型ではなくインストール型の製品で、有償サポート契
約を締結している場合など

• 外来患者の患者負担金を計算するため、施行初日までの間
にソフトウェアの改修を終えている。

• サービス提供の翌月に利用者負担額を請求する
サービスが多いため、4月下旬にソフトの改修・
適用作業を完了するベンダが多い。
• 居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所につ
いては、3月中旬頃までに、ソフトの改修・適用
作業を行う必要がある。

※出典は厚生労働省「令和3年度介護給付費等実態統計」

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