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【資料3】介護報酬改定の施行時期について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35686.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第227回 10/11)《厚生労働省》
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介護保険と医療保険の給付調整(主なもの)
薬剤関係

• 介護老人保健施設における薬剤の給付調整については、これまで昭和 63 年の設立当初の抗悪性腫瘍剤にはじまり、介護保健施設にお
ける医療提供を充実する観点から、平成20年度診療報酬改定及び平成30年度診療報酬改定において、個別の薬剤ごとに出来高算定で
きる薬剤を拡大している。
介護保険施設における医療
• 医療サービスは、施設により介護保険又は医療保険から給付される範囲が異なる。

訪問看護
• 利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となるが、介護保険の給付は医療保険の給付に優先する。
• 要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付
により訪問看護が行われる。

居宅療養管理指導

○医師・歯科医師(病院・診療所)
• 要介護被保険者等については、介護保険の居宅療養管理指導費と医療保険の往診料及び訪問診療料(歯科訪問診療料)が併算定される
が、医療保険の在宅の管理料は算定不可。その他の者については医療保険が適用される。
○薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等(薬局・病院・診療所等)
• 要介護被保険者等については介護保険が、その他の者については医療保険が適用される。(併算定不可)

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