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全世代型社会保障の構築に向けた「社会保障の改革工程」について (6 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai14/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第14回)(10/4)《内閣官房》
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被用者保険の適用拡大 (令和 2 年年金法改正の概要)

令和 2 年年金法改正による短時間労働者への適用拡大と非適用業種の見直しが順次施行されている。

1 . 短時間労働者への適用拡大
く2012 (平成24) 年改正 (2016年10月て) >

① 週労働時間20時間以上

② 月額賃金8.8万円以上 (年収換算約106万円以上)
※ 所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない

⑤ 従業員500人超の企業等

2. 個人事業所の非適用業種の見直し

「 (現行)
( ① 常時 1 名以上使用される者がいる法人事業所

② 常時 5 名以上使用される者がいる
個人の事業所| (法定16業種のみ)

N_
③ 上記以外 湖 強制適用外
訴 合意により任意に適用事業所となるごとは可能
=任意包括適用

っ 強制適用

]

・法定16業種は、昭和28年以来、改正されていなかっつた。

く2016 (平成28) 年改正 (2017年4月て) >

⑤ 500人以下の企業等について、
・民間企業は、労使合意で、適用拡大を可能に
・国・地方公共還体は、適用

く2020 (令和2 ) 年改正>

ニー ーーーーー ]
③ 勤務期間 1 年以上見込み ーラーー 、 動務期間 1 年以上上込み
④ 学生は適用除外 っ (2022年10月へ) 撤廃

…フルタイムの被保険者と同様の2 ヶ月超の要件を適用

500人超の企業等

9あのとなる2 | ie oo
、 つづ (2022年10月) 100人超規模の企業に適用

つっ (2024年10月) 50人超規模の企業に適用

(2022年10月て)
〇法律・会計事務を取り扱う土業 (※) を適用業種に追加
…ごれによ り法定17役竹に

※弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・
公認会計士・ 科理十 社会保険労務士・弁理士・
公証人・海事代理士

「 金 個人事業所の非適用業種
| 農業・林業・漁業、宿泊業、飲食サービス業、
| 洗濯・理美容・浴場業、娯楽業、警備業、ビルメンデナンス業、
「デザイン業、経営コンサルタント業、政治・経済・文化 等