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【資料9】全国リハビリテーション医療関連団体協議会[5.3MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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3.活動と参加の状況を継続的に情報共有できる体制の整備
要 望
通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションを終了から他サービスに移行した場合、一定期間経過後(●ヶ月後)に介護支
援専門員または地域包括支援センターが、利用していた通所リハ、訪問リハ事業所へ活動と参加の状況について情報共有する体制
を整えてはどうか。

要望理由・課題
○ 平成22年11月30日社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」において「リハビリテーションについ
ては、高齢者の心身の機能が低下したときに、まずリハビリテーションの適切な提供によってその機能や日常生活における様々な
活動の自立度をより高めるというリハビリ前置の考え方に立って提供すべきである。」と示された。
〇 在宅の高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を継続するためには、ADL・IADLの変化を捉え、リハビリテーションが
提供されることが重要である。要介護認定の有効期間は最大4年であり、認定調査でリハビリテーションの必要性を適時把握するこ
とは困難。介護保険のリハビリテーションを受けていない高齢者の活動と参加の状況を継続的に情報共有できる体制が必要である。

1月

通リハ・訪リハ終了

2月

3月

通リハ訪リハによる
ADL・IADLの状態確認
(移行支援加算:14日以降44日以内)

4月

5月

6月

介護支援専門員・包括支援
センターによる
通リハ・訪リハ事業所への
活動と参加の状況報告

7月

必要に応じて
通リハ・訪リハ事業所が
ADL・IADLの評価

一定期間経過後にリハの必要性を
評価できる体制が必要
現要件ではリハ終了後44日までの
ADL・IADLの状態確認が評価されている

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