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【資料5】四病院団体協議会 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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公益社団法⼈全日本病院協会

介護報酬における人員欠如に関する緩和措置の創設について
介護現場で働く労働力不足が在宅系、施設系を問わず介護保険サービスにおける深刻な問題となっている。今
後益々進む少子高齢化によって、介護を必要とする高齢者が増える中、介護を担う者の数は減っていくことが懸
念される。更に介護業界に対しては、待遇がよくない・体力的にも精神的にも割に合わないなどといったネガ

ティブなイメージを持たれることが多く、介護の仕事に就くことを躊躇してしまう若者も多いのが実情。
今後も介護業界の人手不足は大きな問題となることが予想される。国や都道府県による労働力不足の解消に向
けた取り組みは進められてはいるものの、十分な人材を確保できていないのが現状。このような背景にもかかわ
らず、介護報酬の人員欠如に対するペナルティ(人員基準欠如減算)は介護報酬の3割減となっている。
医療における診療報酬では歴月内で病床規模に応じた3カ月を超えない期間の1割以内、又は1カ月を超えない期
間の1割以内の変動といった要件変動の特例が設けられているが、介護報酬において特例はない。前述の背景が
あることから要件を緩和して入所規模・利用者規模等に応じた人員欠如に関して緩和措置を要望する。
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