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【資料5】四病院団体協議会 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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一般社団法⼈日本医療法⼈協会

④ターミナルケアマネジメント加算
〇居宅介護支援事業所
⚫ 現在、居宅介護支援事業所では、ターミナルケアマネジメント加算があ
るが、算定要件に「末期の悪性腫瘍」の利用者という要件が入っており、
「末期の悪性腫瘍」のみに限られている。
訪問看護等と同じように「在宅で看取りをしたすべて」の利用者に対し
て算定できるように、ターミナルケアマネジメント加算の算定要件から、
「末期の悪性腫瘍の患者に限る」を削除し、他の疾患等も算定できるよ
うにできないか。
※訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護のターミナルケア加算の算定要件
•24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問できる体制を整備していること
•体制の届出を⾏っていること
•主治医との連携の下に、ターミナルケアに係る計画、⽀援体制について利⽤者とその家族に説明し、同意を得てターミナルケアを
⾏っていること
•死亡日、死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍等の特定の利⽤者については1日)以上ターミナルケアを⾏っていること
•ターミナルケアの提供について必要な事項が適切に記録されていること
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