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参考資料1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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○ICT(情報通信技術)を活用し、訪問や面談、電話での支援をオンラインで行うことができるようにする。また、ICT
24 を活用し、訪問や面談、電話での支援の記録や報告などの事務作業を簡素化・自動化・共有化することができるように 全国精神保健福祉会連合会
する。

16.就労定着支援
No

意見の内容

1

○就労定着支援をより柔軟に行えるようにすることが必要。現在は3年間の定着を評価する形だが、これでは本人の職
業選択の自由を侵害するケースも発生しうるため、評価期間を2年とするか、転職回数をさらに増やすべき。また、転
職に要する期間を1ヶ月から2か月に延ばすべき。

2

○特別支援学校卒業と同時に企業に就職した方は、就労定着支援が利用できないため、十分なマッチングやフォローが 日本知的障害者福祉協会
できていないことから、対象を拡大する。

3

○就労定着支援事業は本来は生活面での課題にアプローチすることにより就労継続の安定を図るとともに企業の支援力
や雇用管理能力を高めることを支援する事業であるが、現状では支援内容がともなっていない。就労移行支援事業、
全国就業支援ネットワーク
ジョブコーチ、就労定着支援事業、障害者就業・生活支援センターによる支援の整理を行い、単に期間だけで区切るの
ではなく、相互に連携しながら支援の連続性を担保し、利用者が安心して支援を受けられる環境整備が必要。

4

○定着支援事業所から障害者就業・生活支援センター等への支援ケース引継ぎ依頼が増えている中で、引継ぎ内容も離
職や職場不適応の相談内容あると言われている。障害者就業・生活支援センターの年々登録者が増えていく中で、障害
福祉施策からのセンターへの引継に対して、なんらかの施策が必要。障害者就業・生活支援センターの就労系福祉施策 全国就業支援ネットワーク
から就労された方のフォローアップについて、例えば定着支援事業等から支援引継ぎの多い都心の障害者就業・生活支
援センターを中心に、委託型または給付型でも「定着・生活支援事業」(仮称)の指定を受け、ケースを引き受けられ
るよう事業の創設を検討して頂きたい。

5

○利用対象者に能力開発施設や特別支援学校等、他の制度を利用後、一般就労した者も対象とするべき。

6

○就労移行支援事業所数と比べ就労定着支援事業の事業所数が少なく、必要な定着支援を受けられないなど地域のサー
ビス格差が生じている。これを解消するため保健福祉圏域に設置されている障害者就業・生活支援センターの指定も可 全国就労移行支援事業所連絡協議会
能な仕組みとしてはどうか。

7

○事業の低調な背景の一つに、就労後6月を経てからサービス開始となり、就労系サービスとの接続に課題があるとの
声を聞く。6月という一律の開始時期の設定は利用者ニーズと合致していない側面もあるため、就労移行の見守り義務 全国就労移行支援事業所連絡協議会
は残しつつ、就労実現後間もなく使えるサービスとすることで、対象者の特徴や状況によって就労後のサービス選択が
できるのではないか。

団体名

18

日本精神神経科診療所協会

全国就業支援ネットワーク