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総-1参考4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00211.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第556回 9/27)《厚生労働省》
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外来化学療法加算の算定要件と算定状況

診調組 入-1
5.7.20

○ 外来化学療法加算1の届出医療機関数は増加傾向。算定回数は横ばい。
○ 外来化学療法加算2の届出医療機関数及び算定回数は微減。
外来化学療法加算1
①15歳未満

②15歳以上

①15歳未満

②15歳以上

670点

450点

640点

370点

点数(1日につき)
算定対象

外来化学療法加算2

入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病とする患者を除く)
(G001静脈内注射、G002動脈注射、G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G003-3肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、G004点滴注射、G005中心静脈注射、G006植込型カテーテルによる中心静脈注射に加算)

○ 注射による化学療法の必要性、副作用、用法・用量、その他の留意点等について文書で説明し同意を得た上で、外来化学療法に係る専用室に
おいて、注射により薬剤等が投与された場合に加算

(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室
(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師
(3) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤看護師(化学療法を
実施している時間帯において常時当該治療室に勤務)
(4) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師
(5) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制等の確保
(6) 実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会の
開催(委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者、業務に
携わる看護師及び薬剤師から構成され、少なくとも年1回開催)

(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室
(2) 化学療法の経験を有する専任の常勤看護師(化学療法を実施して
いる時間帯において常時当該治療室に勤務)
(3) 専任の常勤薬剤師
(4) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制等の確保

(施設)

(施設)

28,052 32,749 28,913
30,346
30,713 31,087
29,455

26,085
30,000

6,666
6,441
6,068
6,285
5,054
6,347
5,272
4,954

5,000

500

303

598 582 580 568 570 555 557 536

H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4
加算1B①

加算1B②

出典:届出医療機関数:各年7月1日時点の主な施設、算定回数:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)

病院

診療所

加算2B①

加算2B②

※加算Bについては、R2、R3は「抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合」に相当

R4

0

R3

0

0

R2

R4

R3

R2

H30

H29

H28

H27

R1

診療所

算定回数

10,000

1,500

344 336 328 322 315 309 307

10,000

病院

(回)

1,000

1,660 20,000
1,624
1,563
1,557
1,653
1,591
1,530
1,560

0

届出医療機関数

R1

500

40,000
63 65 66
66 65 63 63 62

2,000

H30

1,000

算定回数

50,000

H29

1,500

(回)

届出医療機関数

2,000

届出医療機関数
及び算定回数



H28

主な施設基準

○ 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメン(治療内容)の
妥当性を評価し、承認する委員会において、承認され、登録されたレジメンを
用いて治療を行ったときのみ算定可能

H27

主な算定要件

5