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総-1参考4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00211.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第556回 9/27)《厚生労働省》
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早期栄養介入管理加算の概要

診調組 入-1
5 . 9 . 6

【特定集中治療室管理料1~4、救命救急入院料1~4、ハイケアユニット入院医療管理料1、2、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、
小児特定集中治療室管理料】

早期栄養介入管理加算 250点/日 ※入室した日から起算して7日を限度
(早期から経腸栄養を開始した場合、当該開始日以降 400点/日)
特定集中治療室等への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等
につながる栄養管理を行った場合を評価
【算定要件(抜粋)】
⚫ 日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。
⚫ 入室患者全員に栄養スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。なお、ア及びイ(「入室後早期から経腸栄養を開始した場合」の所定点
数を算定する場合にあっては、アからウまで)は入室後 48 時間以内に実施すること。
ア)栄養アセスメント、イ)栄養管理に係る早期介入の計画の作成及び計画に基づく栄養管理の実施、ウ)腸管機能評価を実施し、入室後 48 時間以内に経腸栄養等を
開始、エ)経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画を見直すとともに栄養管理を実施、オ)再アセスメントを実施
し、胃管からの胃内容物の逆流の有無等を確認、カ)アからオまでの内容を診療録等に記載すること。なお、ウに関しては、入室時刻及び経腸栄養の開始時刻を記載
すること
⚫ 上記項目を実施する場合、治療室の医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンス及び回診等を実施するとともに、早期離床・リハビリテーションチームが設置されている
場合は、適切に連携して栄養管理を実施すること。
(届出数)

(回/月)

早期栄養介入管理加算(届出数※1)

700

25000

600

53

500

171

20000

400

72

300

1535
1318

3064

15000

2012

2453
2118

10000

200
100

早期栄養介入管理加算(算定回数)

219

279

340

0

5000
0

R2
特定集中治療室管理料
ハイケアユニット入院医療管理料
小児特定集中治療室管理料

R3

R4

救命救急入院料
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
※1 入院料・入院管理料毎の届出数であり、同一の医療
機関で異なる入院料・入院管理料毎に届出をしている場合
もそれぞれ届出数に含まれる

出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)、保険局医療課調べ(各年7月1日時点)

※2

2929

※2

250点

経腸栄養
400点

250点

R2
特定集中治療室管理料
ハイケアユニット入院医療管理料
小児特定集中治療室管理料

R3

10597

12559

経腸栄養
400点

250点

9209

経腸栄養
400点
R4

救命救急入院料
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
※2 R2、R3は、経腸栄養を開始した場合のみ評価

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