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総-1参考4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00211.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第556回 9/27)《厚生労働省》
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外来腫瘍化学療法診療料の算定要件及び施設基準

診調組 入-1
5.7.20

○ 外来腫瘍化学療法診療料1及び2が令和4年度診療報酬改定で新設された。
○ 主な施設基準については、「患者からの電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制の整備」が追加された。
外来腫瘍化学療法診療料1

点数(1日につき)
算定対象

主な算定要件

外来腫瘍化学療法診療料2

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要
な治療管理を行った場合

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要
な治療管理を行った場合

700点

400点

570点

270点

入院中の患者以外の悪性腫瘍を主病とする患者
○ 患者の同意を得た上で、化学療法の経験を有する医師、化学療法に従事した経験を有する専任の看護師及び化学療法に係る調剤の経験を有する専任の
薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、注射による外来化学療法の実施その他の必要な治療管理を行った場合に算定
○ 「1」の「ロ」及び「2」の「ロ」に規定する点数は、注射による外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間に、当該外来化学療法を実施して
いる保険医療機関において、当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等で来院した患者に対し、診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含
む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価
○ 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥
当性を評価し、承認する委員会において、承認され、登録されたレジメンを用
いて治療を行ったときのみ算定可能

主な施設基準

(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室
(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師
(3) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤看護師(化学療法を
実施している時間帯において常時当該治療室に勤務)
(4) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師
(5) 専任の医師、看護師、または薬剤師が院内に常時(※1)一人以上
配置され、本診療料を算定している患者からの電話等による緊急の相談等
に24時間対応できる連絡体制の整備(※2)
(6) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制等の確保
(7) 実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会の
開催(委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者、業務に
携わる看護師及び薬剤師から構成され、少なくとも年1回開催)


(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室
(2) 化学療法の経験を有する専任の常勤看護師(化学療法を実施して
いる時間帯において常時当該治療室に勤務)
(3) 専任の常勤薬剤師
(4) 専任の医師、看護師、または薬剤師が院内に常時(※1)一人以上
配置され、本診療料を算定している患者からの電話等による緊急の相談等
に24時間対応できる連絡体制の整備(※2)
(5) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制等の確保

※1 「常時とは、24時間」のことを指す(令和4年3月31日事務連絡)。
※2 令和4年3月 31 日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている診療所であって、令和4年9月 30 日までの間に体制を整備することが困難な場合については、
やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置することが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に医師、看護師又は薬剤師が 24 時間対応できる連絡体
制が整備され、患者に周知している場合においては、令和6年3月 31 日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療料2を届け出てもよい(令和4年7月26日事務連絡)。

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