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【資料1-1】糖尿病治療薬等の適用外使用に関連した注意喚起の取組[1.9MB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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医療広告ガイドライン Q&A②
※前頁からの続き
(入手経路等の明示)
・医師等の個人輸入による未承認医薬品等を用いる場合は、その旨を明記すること。
また、同一の成分や性能を有する国内承認された医薬品等があり、その効能・効果で用いる場合で
あっても、入手経路について明示すること。個人輸入等により入手した場合は、その旨を明示する
こと。合わせて、厚生労働省ホームペ ージに掲載された「個人輸入において注意すべき医薬品等に
ついて」のページを情報提供すること。
(国内の承認医薬品等の有無の明示)
・ 同一の成分や性能を有する他の国内承認医薬品等の有無を記載し、その国内承認医薬品等に流通
管理等の承認条件が課されている場合には、その旨を記載すること。
(諸外国における安全性等に係る情報の明示)
・ 当該未承認医薬品等が主要な欧米各国で承認されている場合は、各国の添付文書に記載された重
大な副作用やその使用状況(承認年月日、使用者数、副作用報告等)を含めた海外情報についても、
日本語で分かりやすく説明すること。
・ 主要な欧米各国で承認されている国がないなど、情報が不足している場合は、重大なリスクが明ら
かになっていない可能性があることを明示すること。

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