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【資料1-1】糖尿病治療薬等の適用外使用に関連した注意喚起の取組[1.9MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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広告可能な事項について
(医療法第6条の5第3項各号、医療法第6条の5第3項及び第6条の7第3項の規定に基づく、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、
診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)(広告告示)、医療広告ガイドラインより作成)

① 医師又は歯科医師である旨
② 診療科名
③ 名称、電話番号、所在の場所を表示する事項、管理者の氏名
④ 診療日又は診療時間、予約による診療の実施の有無
⑤ 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院等(例:特定機能病院)
⑥ 医療法第5条の2第1項の認定を受けた医師である場合には、その旨
⑦ 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
⑧ 病院等における施設、設備に関する事項、従業者の人員配置
⑨ 医師等の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた
医師等の専門性に関する資格名
⑩ 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、
病院等の管理又は運営に関する事項
⑪ 紹介可能な他の医療機関等の名称、共同で利用する施設又は医療機器等の
他の医療機関との連携に関すること
⑫ ホームページアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供に関する内容等
⑬ 病院等において提供される医療の内容に関する事項※1
⑭ 手術、分娩件数、平均入院日数、平均患者数等、医療に関する適切な選択に資するもの
として厚生労働大臣が定める事項
⑮ その他①~⑭に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの※2
※1 検査、手術、治療方法については、保険診療、評価療養、患者申出療養及び選定療養、分娩、自由診療のうち、保険診療等と同一の検査等、自由診療
のうち、医薬品医療機器等法の承認等を得た医薬品等を用いる検査等
※2 健康検査の実施、予防接種の実施、外部監査を受けている旨等

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