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【資料1-1】糖尿病治療薬等の適用外使用に関連した注意喚起の取組[1.9MB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセント
〇医療法では、医師等に対して患者への説明と理解(インフォームド・コンセント)を求めており、
GLP1ダイエット(※)を含む美容医療サービス等の自由診療については、患者が安全性や有効性
について理解した上で受診することが重要。
※GLP1ダイエットとは、2型糖尿病治療薬等として承認されているGLP1受容体作動薬について、適用外で美容・痩身・ダイ
エット目的で使用すること。
(参考)医療法におけるインフォームド・コンセントの規定
第一条の四 (略)
2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。

〇このため、「医療従事者」及び「患者・国民」の双方に対して、以下の取り組みを実施している。

医療従事者
特に留意するべき事項として、
・ 施術の有効性及び安全性に係る説明に当たっては、効果の程度には個人差がある旨を直接
丁寧に説明しなければならないこと
・ 即日施術の強要は厳に慎まなければならないこと
・ 費用や解約条件について施術前に丁寧に説明しなければならないこと
等を都道府県に対して通知し、その周知や遵守の徹底を依頼。
※平成25年9月27日付け医政局長通知「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」

患 者 ・ 国 民
インフォームド・コンセントの観点からのチェックシートを消費者庁と合同で作成し、
患者から医療従事者等に理解できるまで追加の説明を求める等の対応を促している。
※平成28年9月15日付け事務連絡「「60歳以上の女性の美容医療トラブルが高額」化!―しわ取注射で1,300万円もの請求が…―」等

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