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資料5 重度障害者等包括支援に係る報酬・基準について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点】強度行動障害を有する者などに対する支援の推進について
現状・課題
○ 「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書」において、以下のとおり報告されてい
る。
□ 日常的な支援体制の整備と支援や受入の拡充方策として、
・ 重度障害者等包括支援は、強度行動障害で状態が安定しない場合に本人の状態に応じて柔軟に個別支
援が可能なサービスであり、有効な活用事例も見られるが、全国的に利用が少ない現状があることを踏
まえ、事業に取り組みやすくするための方策を講じていくことが必要である。
・ 強度行動障害の状態によって、通所系サービスに通えない状況となった場合には、必要な期間におい
て、行動援護や重度訪問介護、重度障害者等包括支援による個別支援の活用が有効と考えられる。また、
これらの支援を活用しながら、通所系サービス等の利用につなげていくなど、具体的なサービス利用や
支援方法について周知していくことが必要である。
○ 強度行動障害を有する者に対する支援として、重度障害者等包括支援が期待されているが、重度障害者等
包括支援の事業所は10カ所、利用者数も45人にとどまっている。(国保連:令和5年4月実績)
○ 重度障害者等包括支援の中で訪問系サービスを提供する場合には資格要件がなく、行動援護等の資格要件
を満たした者が質の高い支援を行ったとしても、報酬上の評価が行われていないとの指摘がある。

○ また、他事業所に業務を委託した場合、重度障害者等包括支援事業所には、一貫した支援を行うために必
要な利用者支援の調整という業務がある一方で、この業務負担について報酬上の評価が行われていないとい
う指摘がある。

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