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資料5 重度障害者等包括支援に係る報酬・基準について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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重度障害者等包括支援
○ 対象者

類 型
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺
等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のい
ずれかに該当する者

状態像

人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
(Ⅰ類型)

・筋ジストロフィー ・脊椎損傷
・ALS
・遷延性意識障害



最重度知的障害者 (Ⅱ類型)

・重症心身障害者



・強度行動障害



障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
(Ⅲ類型)

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 訪問系サービス(重度障害者等包括支援、重度訪問介護等)や通所
サービス(生活介護、短期入所等)等を組み合わせて、包括的に提供

■ サービス提供責任者:1人以上(1人以上は常勤)
(下記のいずれにも該当)
・ 相談支援専門員の資格を有する者
・ 重度障害者等包括支援対象者の直接処遇に3年以上従事した者

○ 運営基準
■ 利用者と24時間連絡対応可能な体制の確保
■ 専門医を有する医療機関との協力体制がある

■ 2以上の障害福祉サービスを提供できる体制を確保(第3者への委託も可)
■ 提供されるサービスにより、最低基準や指定基準を満たす

○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
○ 居宅介護、重度訪問介護、生活介護等 203単位(1時間未満)~2,403単位(12時間未満) ※ 12時間を超える場合は、12時間までの単価の98%を算定
○ 短期入所 953単位/日 ○共同生活介護 1,003単位/日

■ 主な加算
特別地域加算(15%加算)
→ 中山間地域等に居住している者に対して提供さ
れるサービスを評価

○ 事業所数

喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり100単位加算)
→ 喀痰の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価

10 (国保連令和

5年

4月実績)

○ 利用者数

短期入所利用者で、低所得である場合は1日当
たり(48単位加算)

45 (国保連令和

5年

4月実績)1