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資料4 行動援護に係る報酬・基準について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点1】短時間の支援の評価について
現状・課題
○ 「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書」(令和5年3月)において、以下のと
おり、報告されている。

□在宅での暮らしを支える支援として、
・ 通所系サービス、短期入所、訪問系サービスが地域で安定的に提供されるように体制の整備を進めてい
くことが重要である。
・ 行動援護は(中略)暮らしを支える上で欠かせないサービスであるが、ヘルパー不足が深刻なことや、
(中略)支援の提供が限られている地域が多い。行動援護事業所が少なく、移動支援で代替されることで
行動援護のニーズが把握できないとの指摘もある。(中略)サービス確保に努めて、必要な人が行動援護
を利用できるための取組を進めていくことが必要である。


強度行動障害の状態によって、通所系サービスに通えない状況となった場合には、必要な期間において、

行動援護や重度訪問介護、重度障害者等包括支援による個別支援の活用が有効と考えられる。
○ 行動援護の支援ニーズは、長時間より短時間のサービス提供のニーズが多くなっているが、短時間の報酬
単位(1時間30分までの単位)について、地域生活支援事業の移動支援の単価等と同等となっている地域が
ある。
このため、強度行動障害を有する者を支援するための行動援護従業者養成研修等を受講した専門的な人材

配置を要件としている行動援護ではなく、これらの配置の必要がない移動支援により対応されることで、十
分な支援が行われていないとの指摘がある。

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