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資料4 行動援護に係る報酬・基準について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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強度行動障害を有する者の地域の支援体制イメージ
○強度行動障害を有する者の支援においては、特定の事業所、特定の支援者だけで支えるには限界があり、地域の中で複数の
事業所、関係機関が連携して支援を行う体制を構築していくことが必要である。
○事業所においては適切な支援の実施をマネジメントする中核的人材を中心にチームによる支援を進めていくことが必要である。
また、各地域において、広域的支援人材等が事業所への指導助言等を行い、事業所の支援力の向上や集中的支援による困難
事案への対応を行う体制を整備していくことが必要である。

強度行動障害を有する者
相談支援
○計画相談支援 等

中核的人材

日常的な支援体制の整備

○標準的な支援を踏まえ適切な支援を実施し、現場支援で中心となる人材
○特に支援が困難な強度行動障害を有する者を受け入れる場合に配置を想定
○強度行動障害支援者養成研修の修了者を含めた事業所内でチームによる支援を進めていく

施設・居住支援系
○障害者支援施設
○障害児入所施設
○共同生活援助 等

緊急時対応

サービス等利用計画の策定

日中活動系・訪問系
○生活介護
○短期入所
○行動援護 等

状態が悪化した者に対する集中的支援
○広域的支援人材が状態が悪化したケースについて集中的なアセスメント
や環境調整を実施
○広域的支援人材が事業所を訪問し実施する形と、居住支援を活用し一時的に
環境を変えて実施する形を想定

広域的支援人材
○強度行動障害に関する支援困難事例に対して助言等を行い地域を支援する人材
○発達障害者支援体制整備事業(発達障害者地域支援マネジャー)等での配置を想定

連携

地域生活支援
拠点等
○障害福祉サービスと
連携し、緊急時の対
応や施設・医療機関
から地域への生活の
移行を支援

支援者間でネット
ワークを構築し地
域で支援力の向上
を図る

医療・教育・
その他関係機関

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