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【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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5.患者等に対する公費支援
○ コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に係る公費支援については、患者の急激な負担増が生じない
ように配慮しつつ、見直しを行った上で継続する。
10月以降の対応

9月までの取扱い

治療薬

他の疾病との公平性の観点も踏まえ、自己負担なしの扱いから、一定の
自己負担を求めつつ公費支援を継続。
コロナ治療薬の費用は
全額公費支援
(外来・入院)

自己負担の上限額は、医療費の自己負担割合に応じて段階的に、
1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円とする。
3割の方でも、重症化予防効果のあるラゲブリオ等の薬価(約9万円)
の1割程度(9,000円)にとどまるように見直す。

入院医療費

コロナの入院期間は、5類移行後、インフルエンザとほぼ同様な状態に
近づいている。
高額療養費制度の
自己負担限度額から
2万円を減額

※平均入院日数

コロナ:約10日⇒約7日、インフル:約6日

一方で、診療報酬上の特例加算は見直されているものの、インフルエン
ザとはまだ差がある状況。
他の疾病との公平性の観点も踏まえ、入院医療費については、高額療養
費制度の自己負担限度額から1万円の減額に見直して公費支援を継続。
※冬の感染拡大に備える観点から、以下についても10月以降継続
・高齢者施設等における行政検査(陽性者発生時の検査、従事者への集中的検査)
・自治体が設置する受診相談(発熱時等の受診相談、陽性判明後の体調急変時の相談)の窓口への公費支援

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