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【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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3.病床確保料の取扱い①


入院医療体制は、幅広い医療機関による対応が拡大。

○ 引き続き、確保病床によらない形での入院患者の受入を進めつつ、冬の感染拡大を想定し、
対象等を重点化して病床を確保することを可能とする。
○ 通常医療との公平性等を考慮し、効率的・効果的な運用が必要であるため、病床確保料は、
対象範囲を「重症・中等症Ⅱの入院患者」(約1.5万人(新型コロナの全入院者数の25%程度))に重点化する。
また、国において感染状況に応じた段階や即応病床数の目安を示し、それに応じて病床確保料の支
給を行う。(額は、診療報酬特例の見直しも参考にして見直し)
<病床確保のイメージ(重症・中等症Ⅱ)>
病床確保料が充てられる
即応病床数

5/8

在院者数の20
~25%程度
(沖縄実績)

10月

病床確保料対象病床数

コロナ在院者数
(重症・中等症Ⅱ)

病床確保料(見直し後)

コロナ在院者数に占める
重症・中等症Ⅱの割合:
15%程度
(第8波・全国)

4月 オミクロン
ピーク時

ピーク時の
8割

1/2ライン
1/3ライン


診療報酬が充てられる




病床確保料対象期間

Ⅱ Ⅰ
Ⅰ~Ⅲ:段階

3