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総-6参考○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00208.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第554回 9/13)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-2 医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組-①

外来感染対策向上加算の新設及び感染防止対策加算の見直し①
診療所について、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症
対策への参画を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る評価を新設する。

(新)

外来感染対策向上加算

6点 (患者1人につき月1回)

[算定要件]
組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
(診療所に限る。)において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。
[主な施設基準]
(1)専任の院内感染管理者が配置されていること。
(2)少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカン
ファレンスに参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する新興感染症の発生等を想
定した訓練について、少なくとも年1回参加していること。
(3)新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことについて自治体のホームページ
により公開していること。

外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、感染対策向上加算1に係る届出を
行っている他の保険医療機関に対し、定期的に院内の感染症発生状況等について報告を行っている
場合及び地域のサーベイランスに参加している場合の評価をそれぞれ新設する。

(新)

連携強化加算

3点 (患者1人につき月1回)

(新)

サーベイランス強化加算

1点 (患者1人につき月1回)

[施設基準]
(1)感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等につい
て報告を行っていること。

[施設基準]
(1)院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参
加していること。

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