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総-6参考○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00208.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第554回 9/13)《厚生労働省》
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(参考)類型変更前までの診療報酬上の特例の経緯

中 医 協
5. 3.

総 - 2
1(改)

①外来
(令和2年4月8日~)
○ 新型コロナウィルスへの感染を疑う患者に、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療を評価し、院内トリアージ実施料(300点/回)を
算定できることとした。
(令和2年12月15日~)
○ 6歳未満の乳幼児に対し、小児特有の感染予防策を講じた上で外来診療等を実施した場合、初再診に関わらず患者毎に、医科においては100点、
歯科においては、55点、調剤についても、12点に相当する点数を、特例的に算定できることとした。(その後令和3年10月1日からは医科50点、歯科
28点、調剤6点に変更し、令和4年3月末で終了。)
(令和3年4月1日~)
○ 「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」等を参考に感染予防策を講じることについて、初診・再診(医科・歯科)等1回当たり5点、入院1日当
たり10点、調剤1回当たり4点、訪問看護1回当たり50円に相当する点数を算定できることとした。(同年9月末まで)
○ 新型コロナ陽性患者への歯科治療を延期が困難で実施した場合については、298点を算定できることとした。
(令和3年9月7日~)
○ 外来で中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を投与した場合に救急医療管理加算(950点)を算定できることを明確化。
(令和3年9月28日~)
○ 疑い患者に対する外来診療において、院内トリアージ実施料に加えて二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることを明確化。
※令和4年8月からは初診時のみ。同年10月26日からは、新たに発熱外来を開始した場合、既存の発熱外来を拡充した場合等に限定。同年3月以降は、二類感染症入
院加算ではなく147点を算定。

○ コロナ確定患者への外来診療時に、救急医療加算(950点)を算定できること及び中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」投与時は同加算の3
倍相当を算定できることを明確化。

※初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について(令和2年4月10日~)
〇 時限的・特例的な対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、初診料214点(歯科については185
点)を算定できることとした。また、その際、医薬品の処方を行い、又は、ファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調
剤技術基本料、又は薬剤料を算定できることとした。
〇 保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行う場合について、調剤
技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を、(その他の要件を満たした場合)薬剤服用歴管理指導料等を算定できることとした。
〇 慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について、電話や情報通信機器を用いた診療を行
う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療
においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、月1回に限り147 点(歯科については55点)を算定できることとした。

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