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費-1○制度見直しに関する検討(その1)について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00015.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第64回 9/13)《厚生労働省》
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価格引き上げの条件について
<現行>
○ 以下の品目については、費用対効果の観点から活用が望ましいと考えられることから、これらのうち一定の条件を満たす
ものについては、価格の引き上げを行う。
(ⅰ)比較対照品目(技術)に対し効果が増加し(又は同等であり)、費用が削減される場合(ドミナント等)
(ⅱ)ICER 200万円/QALY未満の場合

表:価格引き上げの条件と引き上げ率
(ⅰ)ドミナント等
条件①

・比較対照品目(技術)より効果が高いこと(又は同
等であること)が臨床試験等により示されていること

条件②

・比較対照品目(技術)と比べて、全く異なる品目で
あること、又は基本構造や作用原理が異なるなど一般
的な改良の範囲を超えた品目であること

価格調整対象範囲(※3)の引き上げ率



(ⅱ)ICER 200万円/QALY未満

○(※1)

(別に定める条件(※2)あり)





50%(※4)
(価格全体の10%
を上回らない)

25%(※5)
(価格全体の5%を上回らない)

(※1)ICER 200万/QALY未満の品目では、「比較対照品目(技術)より効果が高いことが臨床試験等により示されていること」とする。
(※2)別に定める条件(以下のいずれも満たす臨床研究等)
(1) 受理あるいは掲載時点において、Clarivate analytics社の”InCites Journal Citation Reports”により提供されているimpact
factor(5年平均)が15.0を超える学術誌に原著論文として受理されている(ただし、レビュー雑誌、創刊10年以内の雑誌はのぞく)。
(2)(1)を満たす臨床研究等のうち、日本人を含むアジア人を対象とした集団において、費用対効果評価における比較対照品目(技
術)よりも優れていることが統計学的に示されている。
(※3)営業利益は除く。
(※4)引上げ額は比較対照品目(技術)と比べた患者1人あたりの費用削減額の2分の1に相当する額以下とする。
(※5)引上げ額はICER 200万円/QALYとなる価格を上回らない額とする。

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