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費-1○制度見直しに関する検討(その1)について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00015.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第64回 9/13)《厚生労働省》
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比較対照技術の設定に関するガイドラインの経緯について
ガイドライン第1版(一部抜粋)
4.1 評価を行う際の比較対照は、評価対象技術が分析対象集団への治療として導入された時点で臨床現場等において幅広く使用されて
おり、多く代替されたと想定されるものを選定する。
4.1.4 ただし、比較対照の選定により結果が大きく異なることが想定される場合は、 複数の医療技術を比較対照として費用対
効果を検討することを原則とする。
4.2 比較対照が「4.1」により明確に定まる場合以外、あるいは「4.1」の原則に基づいて分析を実施することに課題がある場合等に
は、事前に協議を行った上で選定することとする。
ガイドライン第2版 (一部抜粋)
4.1 評価を行う際の比較対照技術は、評価対象技術が分析対象集団への治療とし て導入された時点で代替されると想定されるものの
うち、治療効果がより高く、臨床現場等において幅広く使用されているものを選定することが原則的な考え方である
ガイドライン第3版 (2022年1月19日)(現行)
4.1 評価を行う際の比較対照技術は、評価対象技術が分析対象集団への治療として導入された時点で、臨床的に幅広く使用されており、
評価対象技術によって代替されると想定されるもののうち、治療効果がより高いものを一つ選定することが原則的な考え方である。
4.1.1 比較対照技術としては無治療や経過観察を用いることもできる。
4.1.2 「4.1.1」の場合を除いて、比較対照技術は原則として公的医療保険で使用が認められているものとする。
4.1.3 ただし、「4.1」において、一意に決めることが難しい場合は、無作為化比較試験(Randomized controlled trial: RCT)
等における比較対照技術、価格算定上の類似技術、費用対効果の程度等も考慮して最も妥当と考えられる比較対照技術を両
者の協議により選定する。
4.2 比較対照技術として選定した理由については十分に説明する
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