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(資料2)NDB及びDPCDBの第三者提供手数料の改正について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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DPCデータの第三者提供の手数料の改定について
1.現状
• DPCデータの第三者提供には、個々の申出に対応する作業量に応じた費用が発生すること、利用者にも
受益が発生することを考慮し、利用者は実費相当の手数料を納めなければならない。
• 現行のDPCデータの提供に係る手数料は、平成30年度DPCDBの保守運用経費をもとに算出して
いるが、DPCDBの保有するデータ量及びデータ抽出量が増えることに伴うクラウド利用料の増加等によっ
て保守運用経費が増加し、直近の令和4年度保守運用経費と乖離が生じている。
• また、令和6年4月からは、支払基金等が運用する履歴・照会回答システムを利用してID5を活用した他
の医療・介護データ等と連結可能なデータでの提供が開始されることから、当該システムの利用料に関しても
手数料に計上する必要がある。

2.対応
• DPCデータの提供に係る手数料は、直近の令和4年度保守運用経費が増加していること等に伴い、手数
料の改定を行う。関係政令を改正し、受益者負担が発生する令和6(2024)年4月から手数料の改定
を適用する。
• データ提供に係る手数料については、毎年度末に保守運用経費の状況を確認し、手数料の積算と保守運
用経費との乖離があれば、必要に応じて、手数料の改定を行う運用とする。

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