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(資料2)NDB及びDPCDBの第三者提供手数料の改正について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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第三者提供の手数料について
令和元(2019)年

第三者提供の法定化

• 令和元(2019)年健康保険法等改正により、NDB及びDPCDBの第三者提供制度を導入
令和2(2020)年

第三者提供の手数料の導入

• 第三者提供に係る手数料について、平成30(2018)年度の保守運用経費をもとに、
1時間当たりNDBは6,100円、DPCDBは4,250円と設定(令和2年10月1日施行)
手数料の算出
• 提供申出に係る手数料は、保守運用経費をもとに算出した人件費等を踏まえた時間単位の金額に、作業に要した時間を
乗じて得た額である。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出
条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間となる。
• 国民一般に利益が及ぶような特に重要な研究等の公益性や重要性に鑑み、その利用を促すことが適当であるため、公的
機関、厚生労働科学研究費等の研究等については手数料を免除することとしている。

令和3(2021)年

NDBの第三者提供の手数料の見直し

• 被保険者番号の履歴を利用した連結の仕組みを創設に伴い、履歴照会・回答システム
の手数料を保守運用経費に計上

• 令和2(2020)年度の保守運用経費をもとに、1時間当たり7,700円と設定(令和4年4
月1日施行) ※DPCDBは改正なし
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