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(資料2)NDB及びDPCDBの第三者提供手数料の改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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NDBデータの第三者提供の手数料の改定について
1.現状
• NDBデータの第三者提供には、個々の申出に対応する作業量に応じた費用が発生すること、利用者にも
受益が発生することを考慮し、利用者は実費相当の手数料を納めなければならないこととしている。
• 現行のNDBデータの提供に係る手数料は、令和2年度NDBの保守運用経費を基に算出しているが、
NDBの保有するデータ量及びデータ抽出量が増えることに伴うクラウド利用料の増加等によって保守運用
経費が増加し、直近の令和4年度保守運用経費と乖離が生じている。

2.対応
• NDBデータの提供に係る手数料について、直近の令和4年度保守運用経費が増加していることに伴い、
見直しを行う。関係政令を改正し、令和5(2023)年11月から見直し後の手数料を適用する。
• データ提供に係る手数料については、毎年度末に保守運用経費の状況を確認し、手数料の積算と保守
運用経費との乖離があれば、必要に応じて、手数料の改定を行う運用とする。

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