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【参考資料2】参照条文等 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進)
第五十六条の三十九 国は、第十五条の規定に基づく調査の結果その他のこの
法律に基づく調査、届出その他の行為により保有することとなった情報を活
用しつつ、感染症の患者の治療によって得られた情報及び検体の提供等の協
力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、
感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感
染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の
診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を推進するととも
に、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関と
の緊密な連携を確保することにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推
進するものとする。
2~4 (略)
(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の四十 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保
に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出によ
り保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する
情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染
症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次
条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる感染症関
連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基
準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労
働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連
情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業
務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に
資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方
法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資
する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又
は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を
行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律
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