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【参考資料2】参照条文等 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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参考資料2
参照条文等
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号)※令和6年4月1日施行時点
(前文)
人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してき
た。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追
いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されて
きたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進
展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染
症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け
止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況
を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適
切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められて
いる。
ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜
本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な
施策の推進を図るため、この法律を制定する。
(基本理念)
第二条 感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公
共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏ま
えつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染
症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患
者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合
的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する
正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症
に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る
人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機
的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるよう
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