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【参考資料2】参照条文等 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10
年厚生省令第 99 号)※令和6年4月1日施行時点
第四条 法第十二条第一項第一号に掲げる者(新型インフルエンザ等感染症の
患者及び新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされ
るものを除く。第三項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)
について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとお
りとする。
一 当該者の職業及び住所
二 当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者
又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるとき
は、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 感染症の名称及び当該者の症状





診断方法
当該者の所在地
初診年月日及び診断年月日
病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病し
たと推定される年月日を含む。)
八 病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「感染原
因等」という。)又はこれらとして推定されるもの
九 診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっ
ては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
十 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事

2 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定に
より医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当
該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第
百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和
十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・
番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五
条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十
三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号
等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項
に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法
律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・
番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第
百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三
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