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10 参考資料 2-2 13価小児用肺炎(PCV13)の導入についての検討[2.1MB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34803.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第20回 8/29)《厚生労働省》
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現在の小児用肺炎球菌ワクチンの接種対象者及び接種方法
小児の肺炎球菌感染症の予防接種は、初回接種の開始時の月齢ごとに以下の方法により行うことと
し、(1)の方法を標準的な接種方法とすること。
(1) 初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、初回接種については27日以上の間隔をおいて3
回、追加接種については生後12月から生後15月に至るまでの間を標準的な接種期間として、初
回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回行うこと。ただし、初回2回目及び3回目の接種は、

生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可
能)。
(2) 初回接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、初回接種については27日以上の間隔をおいて2

回、追加接種については生後12月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回行うこ
と。ただし、初回2回目の接種は、生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は
行わないこと(追加接種は実施可能)。
(3) 初回接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、60日以上の間隔をおいて2回行うこと。
(4) 初回接種開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、1回行うこと。なお、政令第1条の2第2項の
規定による対象者に対しても同様とすること。