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事務連絡(令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》 |
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改善を行った場合を含む。)は補助の対象となります。)。
※
新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費は、補助基準額の補
助を受ける場合は、補助基準額の 3 分の 2 以上とします。
※
新型コロナウイルス感染症対応手当の額、支給する職員の範囲につい
ては、治療への関与や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合い
等を考慮しつつ、医療機関が決定します。ただし、当該病床で働く医療従
事者の人件費の十分な確保及び処遇改善を優先するようにして下さい。
イ
院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前
から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、
光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、
保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※
院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費は、補助
基準額の3分の1を上限とします。
※
消毒・清掃・リネン交換等の委託料、感染性廃棄物処理、個人防護具の
購入費等に活用することが可能であり、看護師等が消毒・清掃・リネン交
換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、医療機関は、
これらの業務を民間事業者に委託することができます。
②補助基準額
補助基準額については、次に定める額となります。
・ 令和4年2月1日から令和4年3月 31 日(いずれかの都道府県に緊急事
態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)までに都
道府県から追加又は新たに新型コロナ患者の確保病床を割り当てられ、令
和4年2月1日から令和4年3月 31 日までに即応病床とした病床。
・
なお、「令和4年2月1日から3月 31 日までの新型コロナ患者の最大即
応病床数から令和2年度及び令和3年度(令和3年9月 30 日までの即応病
床に対する補助)で補助を受けた新型コロナ患者の病床数を引いた数」と
「令和4年2月1日から3月 31 日まで(いずれかの都道府県に緊急事態宣
言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)に都道府県か
ら追加又は新たに新型コロナ患者の確保病床を割り当てられ、即応病床と
した病床数」のいずれか低い数を即応病床数の上限とする。
1床あたり 4,500 千円
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※
新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費は、補助基準額の補
助を受ける場合は、補助基準額の 3 分の 2 以上とします。
※
新型コロナウイルス感染症対応手当の額、支給する職員の範囲につい
ては、治療への関与や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合い
等を考慮しつつ、医療機関が決定します。ただし、当該病床で働く医療従
事者の人件費の十分な確保及び処遇改善を優先するようにして下さい。
イ
院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費(従前
から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、
光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、
保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※
院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費は、補助
基準額の3分の1を上限とします。
※
消毒・清掃・リネン交換等の委託料、感染性廃棄物処理、個人防護具の
購入費等に活用することが可能であり、看護師等が消毒・清掃・リネン交
換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、医療機関は、
これらの業務を民間事業者に委託することができます。
②補助基準額
補助基準額については、次に定める額となります。
・ 令和4年2月1日から令和4年3月 31 日(いずれかの都道府県に緊急事
態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)までに都
道府県から追加又は新たに新型コロナ患者の確保病床を割り当てられ、令
和4年2月1日から令和4年3月 31 日までに即応病床とした病床。
・
なお、「令和4年2月1日から3月 31 日までの新型コロナ患者の最大即
応病床数から令和2年度及び令和3年度(令和3年9月 30 日までの即応病
床に対する補助)で補助を受けた新型コロナ患者の病床数を引いた数」と
「令和4年2月1日から3月 31 日まで(いずれかの都道府県に緊急事態宣
言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)に都道府県か
ら追加又は新たに新型コロナ患者の確保病床を割り当てられ、即応病床と
した病床数」のいずれか低い数を即応病床数の上限とする。
1床あたり 4,500 千円
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