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事務連絡(令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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月(緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)
の病床使用率が 70%以上であること
・ 令和4年2月又は3月(緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令さ
れている期間に限る。)の1日あたりの平均救急搬送件数が同年1月の件数
を上回っていること
このほか、本事業の補助を受ける医療機関については、以下の要件を満たす必要
があります。
・ 都道府県から救急時新型コロナ疑い患者の受入要請があった場合には、正当
な理由なく断らないこと。


新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)等に必要

な情報の入力を確実に行うことにより、入院受入状況等を正確に把握出来るよ
うにしなければならない。
※ 新たに確保した救急時新型コロナ疑い患者を一時的に受け入れる病床分につ
いては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保
料の対象とはならない。
なお、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置区域の指定を受けた都道府県が必
要性を認めた医療機関及び救急時新型コロナ疑い患者を一時的に受け入れる病床
数については、別添様式2を厚生労働省健康局結核感染症課(以下のメールアドレ
ス)まで報告するようお願いいたします。交付申請書の様式3-4は都道府県に作
成していただく必要がありますので、医療機関からご依頼があった場合は速やかに
ご対応をお願いいたします。
・メールアドレス:ncov-koufukin@mhlw.go.jp

4.補助の対象経費及び補助基準額
(1)転入院支援
①補助の対象経費
令和4年2月1日から令和4年3月 31 日までにかかる以下のア及びイの経
費です。


新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費(新型コロナウイルス
感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図
るもの)



従前から勤務する職員の基本給や、新型コロナ患者の対応を行わない
職員の給与は、対象となりません(ただし、従前から勤務する職員の基本
給は、当該職員の処遇改善を行う場合(新型コロナ患者の受入以降に処遇
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