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事務連絡(令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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られ、令和4年2月1日から令和4年3月 31 日までに即応病床とした医療機関と
なります。
このほか、本事業の補助を受ける医療機関については、以下の要件を満たす必要
があります。
・ 都道府県から新型コロナ患者の受入要請があった場合には、正当な理由なく
断らないこと。
・ 新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)等に必要
な情報の入力を確実に行うことにより、入院受入状況等を正確に把握出来るよ
うにしなければならない。
なお、都道府県が保健・医療提供体制確保計画を見直す場合は、保健・医療提供
体制確保計画の見直しを検討している旨を予め厚生労働省新型コロナウイルス感
染症対策推進本部医療班に連絡した上で、保健・医療提供体制確保計画の変更の報
告をするようお願いいたします。
・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部医療班
直通:03-3595-3205、メールアドレス: corona-iryou11@mhlw.go.jp
また、都道府県が新型コロナ患者の確保病床を割り当てた場合には、別添様式1
を厚生労働省健康局結核感染症課(以下のメールアドレス)まで報告するようお願
いいたします。交付申請書の様式3-3は都道府県に作成していただく必要があり
ますので、医療機関からご依頼があった場合は速やかにご対応をお願いいたします。
・メールアドレス:ncov-koufukin@mhlw.go.jp
(2)令和4年2月1日以降に新たに確保した救急時新型コロナ疑い患者を一時的に
受け入れる病床に対する支援(救急搬送受入支援)
補助対象となる医療機関は、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置区域の指定
を受けた政令指定都市又は東京都にある次の要件を全て満たす医療機関となりま
す。
① 新型コロナ患者の確保病床を5床以上有していること
② 令和3年1月1日から令和3年 12 月 31 日までの救急搬送件数が 1,000 台以
上であること
③ 都道府県が必要性を認めた医療機関であること
④ 令和4年2月1日から令和4年3月 31 日まで(緊急事態宣言又はまん延防止
等重点措置が発令されている期間に限る。)において、
・ 救急時新型コロナ疑い患者を一時的に受け入れる病床を確保病床とは別
に新たに確保(既存の新型コロナウイルス感染症疑い患者の病床は維持す
ること)し、当該病床の令和4年2月(当該病床を確保した日以降)及び3
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