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薬価算定組織からの意見について 薬-1-1 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00071.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第207回 8/23)《厚生労働省》 |
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・ すでに後発品が収載されている品目についても類似薬として再算定の対象とな
る場合があり、その場合は当該品目の後発品もすべて類似薬として再算定の対象
となるが、このような後発品は後発品同士の競合が激しく、再算定の対象となっ
ても実勢価改定による引下額の方が大きくなることが多く、必ずしも再算定の対
象とする必要性は高くないと考えられること、
といった課題がある。
<市場拡大再算定対象品(収載時の薬価算定方式に応じた取扱い)>
○
現行、医療保険財政の持続性の確保の観点から、以下に該当する品目については、
市場拡大再算定により薬価の引下げを行っている。
・ 原価計算方式で算定された品目については、市場規模が当初の予測を一定程度
上回ったもの
・ 類似薬効比較方式で算定された品目については、市場規模が当初の予測を一定
程度上回り、かつ、使用実態の著しい変化があったもの
○
このように、市場拡大再算定においては、原価計算方式で算定された品目と類似
薬効比較方式で算定された品目では異なる該当要件を設定している。これは、
・ 原価計算方式においては、市場規模で補正する形での算定が行われていること
から、市場規模の拡大により薬価を見直す必要があり、
・ 類似薬効比較方式においても、使用実態の著しい変化により収載時と状況が変
わった場合には薬価を見直す必要がある
との考え方による。
○
市場拡大再算定類似品の項で上述したように、近年では薬理作用類似薬間であっ
ても効能・効果等の面からの類似性の程度は様々で、類似薬効比較方式で算定され
た薬剤同士であっても臨床的な位置づけは必ずしも一致しない。また、原価計算方
式における開示度の低さとそれによる薬価の透明性の低さが課題として指摘され
ているが、このような品目では移転価格により薬価がほぼ決定し、市場規模による
算定薬価への影響は小さい。このため、原価計算方式で算定された品目と類似薬効
比較方式で算定された品目とで、市場拡大再算定への該当要件を区別する必要性は
従前に比べて低下しつつあるものと考えられる。
なお、原価計算方式においては薬価の透明性の低さなどから類似薬効比較方式の
より積極的な活用を求める意見があるが、このような状況も、原価計算方式により
算定された品目と類似薬効比較方式により算定された品目とで市場拡大再算定へ
の該当要件を区別する必要性をより一層減じているものと考えられる。
<市場拡大再算定における補正加算>
○
市場拡大再算定対象品及び類似品について、以下の品目に該当する場合には補正
加算の対象とし、再算定による薬価の下げ幅を緩和している。
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る場合があり、その場合は当該品目の後発品もすべて類似薬として再算定の対象
となるが、このような後発品は後発品同士の競合が激しく、再算定の対象となっ
ても実勢価改定による引下額の方が大きくなることが多く、必ずしも再算定の対
象とする必要性は高くないと考えられること、
といった課題がある。
<市場拡大再算定対象品(収載時の薬価算定方式に応じた取扱い)>
○
現行、医療保険財政の持続性の確保の観点から、以下に該当する品目については、
市場拡大再算定により薬価の引下げを行っている。
・ 原価計算方式で算定された品目については、市場規模が当初の予測を一定程度
上回ったもの
・ 類似薬効比較方式で算定された品目については、市場規模が当初の予測を一定
程度上回り、かつ、使用実態の著しい変化があったもの
○
このように、市場拡大再算定においては、原価計算方式で算定された品目と類似
薬効比較方式で算定された品目では異なる該当要件を設定している。これは、
・ 原価計算方式においては、市場規模で補正する形での算定が行われていること
から、市場規模の拡大により薬価を見直す必要があり、
・ 類似薬効比較方式においても、使用実態の著しい変化により収載時と状況が変
わった場合には薬価を見直す必要がある
との考え方による。
○
市場拡大再算定類似品の項で上述したように、近年では薬理作用類似薬間であっ
ても効能・効果等の面からの類似性の程度は様々で、類似薬効比較方式で算定され
た薬剤同士であっても臨床的な位置づけは必ずしも一致しない。また、原価計算方
式における開示度の低さとそれによる薬価の透明性の低さが課題として指摘され
ているが、このような品目では移転価格により薬価がほぼ決定し、市場規模による
算定薬価への影響は小さい。このため、原価計算方式で算定された品目と類似薬効
比較方式で算定された品目とで、市場拡大再算定への該当要件を区別する必要性は
従前に比べて低下しつつあるものと考えられる。
なお、原価計算方式においては薬価の透明性の低さなどから類似薬効比較方式の
より積極的な活用を求める意見があるが、このような状況も、原価計算方式により
算定された品目と類似薬効比較方式により算定された品目とで市場拡大再算定へ
の該当要件を区別する必要性をより一層減じているものと考えられる。
<市場拡大再算定における補正加算>
○
市場拡大再算定対象品及び類似品について、以下の品目に該当する場合には補正
加算の対象とし、再算定による薬価の下げ幅を緩和している。
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