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ヒアリング資料6 特定非営利活動法人 全国精神障害者地域生活支援協議会 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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【2】 共同生活援助における 精神障害者に対する障害支援区分のあり方』『夜間支援体制加算の設定』 (6) (6⑥) '
について備前をお願いします」

① 令和 3 年度の報酬改定において、夜間支援体制加算は障害支援区分による加算に変更された。 障害者自立支援法
施行時から精神障害者の区分は付きづらいことが課題とされ (厚生労働省資料「障害支援区分に係る研修資料
《共通編》 第5 版 2022 年 3 月」) 、 障害者総合支援法においてもその解消は未だ見られていない。

② 精神障害者の障害特性として、精神的な気持ちの揺れが日々変化、もしくは日内での変動が生じる点が挙げられる。
変動する(調子を月す) ことで、 日中では生じていなかった妄想や幻聴が夜間に起き、をそれらが引き金となり
生活全体の暮らしずらさに影響を及ぼすことは多々生じている。 (夜間支援の必要性は高い)

③ 自治体職員と認定調査を行う際は、 調査を受けることが耐えうる安定した時でないと実施できない。

つまり、 状態が安定している状況での調査であり 、たとえ医師の診断書を加えた 2 次判定においても、自治体職員

が短時間で行う調査では、本人の日常生活での状態像を把握することは困難と言え、

っ「区分が低くなることが多い・人夜間支援体制加算が他障害に比べ取りづらい.」
令和3年の改定で単位数が下がり、夜勤者を雇用できなくなった事業所が増えている。(区分 2 は 90 単位ダウン)

RS 年度改訂前 269単位x5 人x10 円三13, 450 円 /一晩

ーー

区分 2 の利用者 5 人を
受け入れた場合 R3 年度改定後 179単位x5人>x10 円三 8.950 円/一晩
一晩で 4.500 過 人 1 年で 1.642.500 円が減額

2023.08.09 ami 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム団体ヒアリング