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【高齢者支援課】 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会について
○ 設置の趣旨

介護分野の文書に係る負担軽減の実現に向け、国、指定権者・保険者及び介護サービス事業者が協働して、必要な検討を行う。

○ 検討事項

▶ 介護分野において、国、指定権者・保険者及び介護サービス事業者の間でやり取りされている文書に関する負担軽減策を検討。
【検討対象とする主な分野】 注)介護報酬の要件等に関連する事項については、介護給付費分科会にて検討。

① 指定申請関連文書 (人員・設備基準に該当することを確認する文書等)
② 報酬請求関連文書 (加算取得の要件に該当することを確認する文書等)
③ 指導監査関連文書 (指導監査にあたり提出を求められる文書等)
▶ 取りまとめ(令和4年11月7日)で示された、各項目に関する負担軽減策の方向性等については、継続的なフォローアップが必要である。
① 指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定める標準様式について
② 簡素化や利便性向上に係る要望を提出できる専用の窓口について
③ 「電子申請・届出システム」について
④ 地域による独自ルールについて
⑤ その他の課題について

○ 開催履歴
令和元年8月7日(水) 第1回委員会
8月28日(水) 第2回委員会 事業者団体からのヒアリング他
9月18日(水) 第3回委員会 論点整理他
10月16日(水) 第4回委員会 負担軽減策についての議論他

○ 委員名簿 (敬称略、五十音順)(令和5年4月17日現在)
○ 井口 経明
岩澤 由子
江澤 和彦
遠藤 健
大串 清文
小椋 瑞穂
木下 亜希子
清原 慶子
小泉 立志
陶山 茂
◎ 野口 晴子
橋本 康子
濵田 和則
諸星 仁志
山際 淳

11月27日(水) 第5回委員会 中間取りまとめ(案) 他

東北福祉大学客員教授
公益社団法人日本看護協会医療政策部長
公益社団法人日本医師会常任理事
一般社団法人全国介護付きホーム協会顧問
奥多摩町福祉保健課長
豊島区保健福祉部介護保険課長
公益社団法人全国老人保健施設協会社会保障制度委員会委員
杏林大学客員教授
公益社団法人全国老人福祉施設協議会副会長
秦野市福祉部参事(兼)高齢介護課長
早稲田大学政治経済学術院教授
一般社団法人日本慢性期医療協会会長
一般社団法人日本介護支援専門員協会副会長
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部介護サービス担当課長

民間介護事業推進委員会代表委員

◎:委員長
○:委員長代理

社会保障審議会介護保険部会
介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会

12月4日(水) 中間取りまとめの公表
12月5日(木) 介護保険部会への報告
令和2年3月30日(月) 第6回委員会 取組の進捗、今後の進め方他
11月13日(金) 第7回委員会 負担軽減策についての議論他
令和3年3月17日(水) 第8回委員会 負担軽減策についての議論他
令和4年1月20日(木) 第9回委員会 負担軽減策についての議論他
7月21日(木) 第10回委員会 負担軽減策についての議論他
8月24日(水) 第11回委員会 関係団体からのヒアリング他
9月29日(木) 第12回委員会 論点整理他
10月27日(木) 第13回委員会 取りまとめ(案)他
11月7日(月) 取りまとめの公表
11月24日(木) 介護保険部会への報告
令和5年4月17日(月) 第14回委員会 取組の進捗 他

取りまとめ(令和4年11月7日)概要

介護分野の文書に係る負担軽減については、 介護分野文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、規制改革実施計画(令和4
年6月7日閣議決定)「介護分野におけるローカルルール等による手続き負担の軽減」の内容も踏まえ、今後の更なる 負担軽減の実
現へ向け、主に以下の項目について議論と検討を行い、令和4年11月7日に取りまとめを行った。
取りまとめで示された主な負担軽減策の方向性
① 指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定め
る標準様式例について

③「電子申請・届出システム」について

• 手引きや操作手順書の作成等、円滑なシステムの運用開始へ向けた
支援を行うべきである。
• 早期利用開始の地方公共団体に伴走支援を行い、好事例の横展開等
により早期利用開始を促すべきである。
• 利用開始時期の意向調査の実施と調査結果の公表を行うべきである。
• 機能は地方公共団体等の意見等も踏まえて検討を行うべきである。
• システムの使用を基本原則化し、令和7年度までに全ての地方公共
団体で利用開始するために、介護保険法施行規則にシステムについ
て明記する等の所要の法令上の措置を行うべきである。

• 国が示している標準様式の使用が、地方公共団体にどの程度浸透
しているのか確認のために調査を行うべきである。
• 指定申請等に係る文書の簡素化・標準化の取組を整理し、地方公
共団体向けのガイドラインの作成を行うべきである。
• 標準様式例の使用を基本原則化するための取組として、介護保険
法施行規則と告示に、標準様式について明記すること等の所要の
法令上の措置を行うべきである。(施行時期:令和6年度)
② 簡素化や利便性向上に係る要望を提出できる専用の
窓口について

• 専用窓口で受け付けた要望について、内容等を整理し、本専門委
員会に報告を行い公表を行うべきである。
• 要望内容については、精査の上、必要に応じて本専門委員会での
議論等を行うことや地方公共団体への助言等を行うべきである。
• 受付フォーマットや運営方法については、今後も随時検討を行う
べきである。

今後の進め方
専用の窓口に提出された要望についての報告や改善等に対する対応及び
「電子申請・届出システム」の利用状況等のフォローアップ等が必要で
あるため、引き続き協働で負担軽減について検討する場である本専門委
員会を随時又は定期に開催することが有益である。

④地域による独自ルールについて

• 地方公共団体における独自ルールの有無、内容を整理し公表を行
うべきである。
• 専用の窓口に提出のあった要望の中で、独自ルールに関する要望
を整理し公表を行うべきである。
⑤その他の課題について

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• 処遇改善加算や事故報告、ケアプラン、介護DX等に関して示され
たその他の意見については、関係審議会における検討の中で積極
的に活かし、デジタル化や負担軽減を進めていくことを期待。