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22  令和4年度薬価制度改革の概要 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年薬価制度改革

市場拡大再算定の対象品目の類似品の取扱い
市場拡大再算定の特例として薬価の引下げを受けた品目 (類似品として引下げを受けた場合を含む) は、当該引下げ適用の翌日から

起算して4年間、1回に限り、市場拡大再算定 (市場拡大再算定の特例を含む) の類似品としての引下げの対象から除外
【市場拡大再算定のイメージ】:年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等に、薬価を引下げ

薬価改定
薬価改定

年間販売額が
予想販売額より
も大きく拡大

市場拡大再算定

薬価改定時の
再算定

市場拡大再算定
薬価を10%~引き下げ

薬価改定時以外
の再算定(四半
期再算定)

市場拡大再算定
の特例
(改定時・四半
期)
初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
予想年間販売額

年間販売額

年間販売額が予想
販売額の一定倍数
を超えた場合等に
は、薬価改定時に
価格を更に引き下
げる
効能追加等がなさ
れた品目について
は、市場規模350
億円超のものに限
り、新薬収載の機
会(年4回)を活
用し、上記の算式
に従い薬価改定を
行う

年間販売額が極め
て大きい品目の取
扱いに係る特例

※赤字が見直し部分

基準額

予想販売
額比

100億円超

薬価引下げ率
原価計算
方式

類似薬効
比較方式

10倍以上

10~25%



150億円超

2倍以上

10~25%

10~15%

350億円超

2倍以上

10~25%

10~15%

1000~1500億円

1.5倍以上

10~25%

1500億円超

1.3倍以上

10~50%

※特例拡大再算定対象品又はその類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日の翌日から
起算して4年を経過する日までの間、一回に限り、他品目の市場拡大再算定類似品に該当した場
合でも、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わない

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