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22  令和4年度薬価制度改革の概要 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年薬価制度改革

補正加算の見直し
先駆的医薬品及び特定用途医薬品については、新規収載時には算定薬価への加算、薬価改定時には改定時加算の対象とする。
【新規収載時の補正加算の全体像】

※赤字・赤枠が見直し部分(下線が追加、取消線が削除箇所)

【市場性等の加算】※①-1~②ー2の加算は重複させない(加算率が大きいものから順に該当性を判断)

【有用性の加算】 ※いずれも見直しなし
画期性加算(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)(35~60%)



有用性加算(Ⅱ)(5~30%)

①ー1

市場性加算(Ⅰ)(10~20%)

次の要件を全て満たす新規収載品
イ 希少疾病用医薬品であって、対象となる疾病等に係る効能効果が、主たる効能効果であること
ロ 比較薬が市場性加算(Ⅰ)の適用を受けていないこと

①-2

市場性加算(Ⅱ)(5%)

次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)、特定用途加算又は小児加算の対象となるものを除く)
イ 主たる効能効果が、市場規模が小さいものとして別に定める薬効に該当すること
ロ 比較薬が市場性加算(Ⅰ)又は市場性加算(Ⅱ)の適用を受けていないこと

注)先駆的医薬品及び特定用途医薬品につい
て、改定時加算の適用に当たっては、有用性
加算(Ⅱ)の計算方法を準用する場合と同様、
加算率を補正

②-1

特定用途加算(5~20%)

次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)の対象となるものを除く)
イ 特定用途医薬品として指定されていること
ロ 比較薬が特定用途加算の適用を受けていないこと

②ー2

小児加算(5~20%)

次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)又は特定用途加算の対象となるもの及び国内で小児効能に係る
臨床試験を実施していない場合等は除く)
イ 主たる効能効果又は当該効能効果に係る用法用量に、小児に係るものが明示的に含まれていること
ロ 比較薬が特定用途加算(小児の疾病の治療等に係る指定を受けた特定用途医薬品について当該加算の対象となっ
た場合に限る)又は小児加算の適用を受けていないこと
※別系統の加算のため重複して加算可能

先駆先駆け審査指定制度加算(10~20%)
先駆的医薬品先駆け審査指定制度の対象品目として指定されたもの(旧制度での指定品目を含む)

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