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17  令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅱ(各論) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-②

生殖補助医療に係る医療技術等の評価 ⑦(胚凍結保存管理料)
 受精卵の培養により作成された初期胚又は胚盤胞の凍結保存等の管理に係る評価を新設する。

(新) 胚凍結保存管理料
1 胚凍結保存管理料(導入時)
イ 1個の場合
5,000点
ロ 2個から5個までの場合
7,000点
ハ 6個から9個までの場合 10,200点
ニ 10個以上の場合
13,000点
2 胚凍結保存維持管理料
3,500点(1年に1回)
注 1については、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、凍
結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、当該凍結保存
の開始日から起算して3年を限度として、1年に1回に限り算定する。
[算定要件]
(1)不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて作成された初期
胚又は胚盤胞について、凍結・融解胚移植に用いることを目的として、治療計画に従っ
て初期胚又は胚盤胞の凍結保存及び必要な医学管理を行った場合に算定する。
(2)凍結保存及び必要な医学管理を開始した場合は、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応
じて「1」の「イ」から「ニ」までのいずれかにより算定し、凍結保存の開始から1年
を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合は「2」によ
り算定する。
(3)「1」について、初期胚又は胚盤胞の凍結を開始した場合には、当該初期胚又は胚盤
胞ごとに凍結を開始した年月日を診療録等に記載すること。
(4)「1」の算定に当たっては、凍結する初期胚又は胚盤胞の数及び凍結を開始した年月
日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(5)「2」の算定に当たっては、当該維持管理を行う初期胚又は胚盤胞の数及び当該初期
胚又は胚盤胞ごとの凍結を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(6)胚凍結保存管理料には、初期胚又は胚盤胞の凍結保存に用いる器材の費用その他の凍
結保存環境の管理に係る費用等が含まれる。

(7)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を
踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による
同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添
付すること。
(8)妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、
患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管
理を継続する場合には、その費用は患家の負担とする。
(9)患者の希望に基づき、凍結した初期胚又は胚盤胞を他の保険医療
機関に移送する場合には、その費用は患家の負担とする。

[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医
療機関であること。
(2)生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関
であること。

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