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17  令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅱ(各論) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-②

生殖補助医療に係る医療技術等の評価 ⑥(受精卵・胚培養管理料)
 体外受精又は顕微授精により作成した受精卵の培養等の管理に係る評価を新設する。

(新) 受精卵・胚培養管理料
1 1個の場合
2 2個から5個までの場合
3 6個から9個までの場合
4 10個以上の場合
注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚
の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回
につき所定点数に加算する。
イ 1個の場合
1,500点
ロ 2個から5個までの場合 2,000点
ハ 6個から9個までの場合 2,500点
ニ 10個以上の場合
3,000点

4,500点
6,000点
8,400点
10,500点

[算定要件]

(1)不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、
体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から、胚移植術を実施する
ために必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に
従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、当該管
理を実施した受精卵及び胚の数に応じて算定する。その際、当該管理を実
施した受精卵及び胚の数並びに当該管理を開始した年月日を診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
(2)「注」については、作成された初期胚のうち、胚盤胞の作成を目的とし
て管理を実施したものの数に応じて算定する。その際、当該管理の具体的
な内容、当該管理を実施した初期胚の数及び当該管理を開始した年月日を
診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3)受精卵・胚培養管理料には、受精卵及び胚の培養に用いる培養液の費用
[施設基準]
その他の培養環境の管理に係る費用等が含まれる。
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を
(4)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、
標榜する保険医療機関であること。
治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で
(2)生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っ
実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること。
た保険医療機関であること。

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